2010年6月25日
改正育児・介護休業法バンザイ。適用されないけど
育児・介護休業法というのが改正されて、6月30日以降は、「3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。」ということになったそうだ。あと、専業主婦(夫)が家に居ても給料半額で休業していいのだ。
下の子は、3月に3歳になっているので残念ながらこの制度は適用されない。でも、もし適用されてことがあれば絶対に6時間労働を請求したいね。2時間早く帰られるのなら毎日晩ご飯を作れるので、数を熟すにはうってつけだ。まぁ完全に自己満足な話だが、楽しそうだ。
パパは楽しそうにしていなくちゃね。
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